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2006年8月 バックナンバー

会社法(その2)


すでに有限会社を経営されている方にはショックかもしれませんが、会社法では有限会社はなくなり、株式会社に統一されました。
このため、今後は新たに有限会社をつくることができなくなりました。

では、すでにある有限会社はどうなってしまうのでしょうか?

従来からある有限会社は経過措置により「有限会社」を名乗ることができます。
また、有限会社を株式会社に変更することも可能になりました。
旧商法では、株式会社は1千万円、有限会社で300万円という最低資本金の制度がありましたが、会社法では最低資本金制度そのものがなくなったため、資本金が1円でも株式会社をつくることができます。
ですから、有限会社は、いまの資本金を増やすことなく、そのままで株式会社に移行することができるのです。

文責 税理士 岡 稔

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※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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