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2007年12月 バックナンバー

医療費控除

「1年間の医療費が10万円以上ないと医療費控除が適用できない」と一般的に言われており、そのように考えている人も多いと思います。
しかし、実際は必ずしも10万円が足きりラインとは限りません。
所得税法上は、「10万円」と「所得金額の合計額の5%」のいずれか小さい金額を医療費から控除すると規定されているのです。
つまり、所得金額が少ない(200万円未満)人は医療費が10万円にならなくても控除が可能となります。

ところでこの医療費には、本人にかかった分だけではなく同一生計親族の医療費も含めることができます。
したがって、医療費関係の領収書やレシートを必ず保管しておくことはもちろんとして、医療費控除を最大限に活用するためには、同一生計親族の中で所得が一番多い人から控除することが一般的には最も節税効果がありますが、10万円の足きりラインにひっかかる場合には所得が200万円未満の親族に適用できないかを検討することも必要です。

文責 税理士 岡 稔

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※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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