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2007年10月 バックナンバー

結婚披露宴のご祝儀に税金は

先日、国税局から1億円あまりの申告漏れを指摘され修正申告をした力士のニュースがありました。
自身の披露宴がテレビ中継された際の放映権料を申告していなかったそうです。

ところで、結婚式のご祝儀に税金は課税されるのでしょうか?

税法上の取り扱いでは、そのご祝儀が「社会通念上相当と認められる金額であれば課税しない」こととなっています。
また、会社から会社の規定に基づいて結婚祝い金が支給されることがありますが、これについても社会通念上相当と認められる金額であれば給与として課税されることもありません。
このような規定は、他の慶弔見舞金についても同様に取り扱われますが、例えば「結婚祝い金1000万円」といった多額の金銭を手渡すことは贈与と認定され贈与税が課税されることもありえます。

文責 税理士 岡 稔

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※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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